新型コロナウイルス感染症対策に係る「まん延防止等重点措置」適用等に伴う対策の強化について
2021-05-19
新型コロナウイルス感染症対策に係る「まん延防止等重点措置」適用等に伴う対策の強化について
●飲食店事業者の皆様への要請●
熊本県内(熊本市を除く地域)における対策 【 特措法第 24 条第9項 】
(1)全ての飲食店について、午後9時までの営業時間短縮が要請されました。
[対象施設] 午後 9 時以降も営業する飲食店
[期 間] 令和3年 5 月 16 日(日)から令和3年 6 月 13 日(日)まで
[要請内容] 飲食店などを午後 9 時以降も営業する施設の管理者に対し、午後 9 時から翌日午前 5 時までの間、施設内に設けた客席の使用を伴う営業をしないよう要請されています。 (酒類提供・客による持ち込みは午後 8 時 30 分まで)
(2)県が示した業種別の「感染防止対策チェックリスト」、国が取りまとめている感染拡大予防ガイドラインにより、十分感染防止活動を 行い、 それがお客様に分かるよう、令和 2 年 7 月 30日付けで通知されたステッカー等を 掲示して下さい。
詳しくは熊本県ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策に係る「まん延防止等重点措置」適用等に伴う対策の強化について – 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
★★★芦北町商工会までお気軽にお問い合わせください★★★
←「【5/31締切】熊本県事業継続・再開支援一時金の申請受付が終了します」前の記事へ 次の記事へ「熊本県時短要請協力金の受付が開始されました【7/30締切】」→